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原子力基本法 第12条(核燃料物質に関する規制)

核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

この条文の基本情報

核燃料物質に関する規制とは何ですか?

定義核燃料物質に関する規制とは、原子力基本法第12条に定められた規定で、「核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第12条(核燃料物質に関する規制)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第12条の条文原文は「核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければ…」で始まります。
  3. 原子力基本法第12条は第五章 核燃料物質の管理に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第12条の前の条は原子力基本法第11条です。
  7. 原子力基本法第12条の次の条は原子力基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/12

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