原子力基本法 第14条(原子炉の建設等の規制)
原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。
この条文の基本情報
原子炉の建設等の規制とは何ですか?
定義原子炉の建設等の規制とは、原子力基本法第14条に定められた規定で、「原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第14条(原子炉の建設等の規制)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第14条の条文原文は「原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。」で始まります。
- 原子力基本法第14条は第六章 原子炉の管理に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第14条の前の条は原子力基本法第13条です。
- 原子力基本法第14条の次の条は原子力基本法第15条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/14