原子力基本法 第15条
原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第15条は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第15条の条文原文は「原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。」で始まります。
- 原子力基本法第15条は第六章 原子炉の管理に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第15条の前の条は原子力基本法第14条です。
- 原子力基本法第15条の次の条は原子力基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/15