原子力基本法 第16条
前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第16条は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第16条の条文原文は「前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなけ…」で始まります。
- 原子力基本法第16条は第六章 原子炉の管理に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第16条の前の条は原子力基本法第15条です。
- 原子力基本法第16条の次の条は原子力基本法第16条の2です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/16