原子力基本法 第7条(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)
原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とは何ですか?
定義国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とは、原子力基本法第7条に定められた規定で、「原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第7条(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第7条の条文原文は「原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発…」で始まります。
- 原子力基本法第7条は第三章 原子力の開発機関に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第7条の前の条は原子力基本法第6条です。
- 原子力基本法第7条の次の条は原子力基本法第8条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/7