原子力基本法 第18条(譲渡制限)
原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
この条文の基本情報
譲渡制限とは何ですか?
定義譲渡制限とは、原子力基本法第18条に定められた規定で、「原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第18条(譲渡制限)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第18条の条文原文は「原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。」で始まります。
- 原子力基本法第18条は第七章 特許発明等に対する措置に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第18条の前の条は原子力基本法第17条です。
- 原子力基本法第18条の次の条は原子力基本法第19条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/18