原子力基本法 第19条(奨励金等)
政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
この条文の基本情報
奨励金等とは何ですか?
定義奨励金等とは、原子力基本法第19条に定められた規定で、「政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第19条(奨励金等)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第19条の条文原文は「政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。」で始まります。
- 原子力基本法第19条は第七章 特許発明等に対する措置に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第19条の前の条は原子力基本法第18条です。
- 原子力基本法第19条の次の条は原子力基本法第20条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/19