原子力基本法 第21条(補償)
政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。
この条文の基本情報
補償とは何ですか?
定義補償とは、原子力基本法第21条に定められた規定で、「政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第21条(補償)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第21条の条文原文は「政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他…」で始まります。
- 原子力基本法第21条は第九章 補償に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第21条の前の条は原子力基本法第20条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/21