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原子力基本法 第21条(補償)

政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。

この条文の基本情報

補償とは何ですか?

定義補償とは、原子力基本法第21条に定められた規定で、「政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第21条(補償)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第21条の条文原文は「政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他…」で始まります。
  3. 原子力基本法第21条は第九章 補償に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第21条の前の条は原子力基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/21

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