原子力基本法 第28条(処分等の効力)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
処分等の効力とは何ですか?
定義処分等の効力とは、原子力基本法第28条に定められた規定で、「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第28条(処分等の効力)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第28条の条文原文は「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/28
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