地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第1条(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)
地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第三条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
この条文の基本情報
委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例とは何ですか?
定義委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第1条(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第1条の条文原文は「地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第1条は第一章 教育委員会の教育長及び委員に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第1条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/1