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水道法 第14条(供給規程)

  1. 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
  2. 2.前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  3. 一料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
  4. 二料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  5. 三水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
  6. 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  7. 五貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
  8. 3.前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
  9. 4.水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
  10. 5.水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  11. 6.水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  12. 7.国土交通大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。

この条文の基本情報

供給規程とは何ですか?

定義供給規程とは、水道法第14条に定められた規定で、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第14条(供給規程)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第14条の条文原文は「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第14条は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第14条の前の条は水道法第13条です。
  7. 水道法第14条の次の条は水道法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/14

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