水道法 第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 登録水質検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 2.水道事業者その他の利害関係人は、登録水質検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令・環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令・環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、水道法第20条の10に定められた規定で、「登録水質検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の10の条文原文は「登録水質検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」で始まります。
- 水道法第20条の10は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の10の前の条は水道法第20条の9です。
- 水道法第20条の10の次の条は水道法第20条の11です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_10