水道法 第20条の4(登録基準)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一第二十条第一項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
- 二別表第一に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。
- 三次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
- 2.登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、水道法第20条の4に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の4(登録基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の4の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 水道法第20条の4は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の4の前の条は水道法第20条の3です。
- 水道法第20条の4の次の条は水道法第20条の5です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_4