水道法 第41条(合理化の勧告)
国土交通大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
この条文の基本情報
合理化の勧告とは何ですか?
定義合理化の勧告とは、水道法第41条に定められた規定で、「国土交通大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第41条(合理化の勧告)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第41条の条文原文は「国土交通大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給…」で始まります。
- 水道法第41条は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第41条の前の条は水道法第40条の2です。
- 水道法第41条の次の条は水道法第42条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/41