水道法 第50条の2(国の設置する簡易専用水道に関する特例)
- この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。
- 2.国の設置する簡易専用水道については、第三十六条第三項、第三十七条及び第三十九条第三項に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。
この条文の基本情報
国の設置する簡易専用水道に関する特例とは何ですか?
定義国の設置する簡易専用水道に関する特例とは、水道法第50条の2に定められた規定で、「この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第50条の2(国の設置する簡易専用水道に関する特例)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第50条の2の条文原文は「この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。」で始まります。
- 水道法第50条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第50条の2の前の条は水道法第50条です。
- 水道法第50条の2の次の条は水道法第50条の3です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/50_2