水道法 第68条(水道法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。
この条文の基本情報
水道法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義水道法の一部改正に伴う経過措置とは、水道法第68条に定められた規定で、「施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第68条(水道法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第68条の条文原文は「施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び…」で始まります。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/68
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