生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第11条(適正化規程の変更命令及び認可の取消し)
- 厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
適正化規程の変更命令及び認可の取消しとは何ですか?
定義適正化規程の変更命令及び認可の取消しとは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条(適正化規程の変更命令及び認可の取消し)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第10条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/11