生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第12条(適正化規程の廃止)
組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
適正化規程の廃止とは何ですか?
定義適正化規程の廃止とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条に定められた規定で、「組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条(適正化規程の廃止)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条の条文原文は「組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第11条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/12