生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第13条(公正取引委員会との関係)
- 厚生労働大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、第十一条第一項若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
- 3.公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 4.公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
公正取引委員会との関係とは何ですか?
定義公正取引委員会との関係とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条(公正取引委員会との関係)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第12条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第13条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/13