生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の5(区分経理)
共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5に定められた規定で、「共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5(区分経理)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5の条文原文は「共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の4です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/14_5