生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の6(共済事業の財産運用の制限)
共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
この条文の基本情報
共済事業の財産運用の制限とは何ですか?
定義共済事業の財産運用の制限とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6に定められた規定で、「共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6(共済事業の財産運用の制限)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6の条文原文は「共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の5です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の6の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/14_6