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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第16条の2(出資)

  1. 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
  3. 3.出資一口の金額は、均一でなければならない。
  4. 4.一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。
  5. 5.出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
  6. 6.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2(出資)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2は第三節 組合員に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/16_2

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