生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第16条の3(持分の譲渡)
- 出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.組合員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3に定められた規定で、「出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3(持分の譲渡)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3の条文原文は「出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3は第三節 組合員に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の2です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の3の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第16条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/16_3