生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第18条(経費の賦課)
- 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
- 2.組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条(経費の賦課)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条は第三節 組合員に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第17条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/18