生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第19条(使用料及び手数料)
組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
使用料及び手数料とは何ですか?
定義使用料及び手数料とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条(使用料及び手数料)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条は第三節 組合員に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第18条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第19条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/19