生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第24条(設立の認可)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一第五条各号の要件を備えていること。
- 二第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
- 三設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
- 四出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条(設立の認可)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条は第四節 設立に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/24