生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第25条(理事への事務引継)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務引継とは何ですか?
定義理事への事務引継とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条(理事への事務引継)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条は第四節 設立に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第24条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第25条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/25