生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第27条(会社法の準用)
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条に定められた規定で、「組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条(会社法の準用)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条の条文原文は「組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条は第四節 設立に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第26条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/27