生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第28条(定款)
- 組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格に関する規定
- 六組合員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
- 八経費の分担に関する規定
- 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十準備金の額及びその積立ての方法
- 十一総会又は総代会に関する規定
- 十二役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
- 十三業務の執行及び会計に関する規定
- 十四事業年度
- 十五公告の方法
- 2.組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
- 3.定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。
- 5.組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条に定められた規定で、「組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条(定款)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条の条文原文は「組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/28