生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第29条(役員)
- 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
- 3.役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
- 4.理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
- 5.理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。
- 6.役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
- 7.投票は、一人につき一票とする。
- 8.役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条(役員)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第28条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/29