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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第30条の3(忠実義務)

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

この条文の基本情報

忠実義務とは何ですか?

定義忠実義務とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3に定められた規定で、「理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3(忠実義務)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3の条文原文は「理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3は第五節 管理に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の2です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第30条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/30_3

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