生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第31条(理事会)
- 組合の業務の執行は、理事会が決する。
- 2.理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 3.組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
- 4.理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 5.前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。
- 6.理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 7.理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
理事会とは何ですか?
定義理事会とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条に定められた規定で、「組合の業務の執行は、理事会が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条(理事会)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条の条文原文は「組合の業務の執行は、理事会が決する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の3です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第32条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/31