生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第33条(理事の自己契約等)
理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しない。
この条文の基本情報
理事の自己契約等とは何ですか?
定義理事の自己契約等とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条に定められた規定で、「理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条(理事の自己契約等)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条の条文原文は「理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第32条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第33条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/33