生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第36条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
- 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 3.組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
- 4.第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?
定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならな…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第35条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/36