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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第37条(会計帳簿等の閲覧)

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

この条文の基本情報

会計帳簿等の閲覧とは何ですか?

定義会計帳簿等の閲覧とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条(会計帳簿等の閲覧)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条は第五節 管理に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第36条です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/37

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