生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第38条(役員の解任)
- 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 2.前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 5.第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条(役員の解任)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第37条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第38条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第39条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/38