生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第40条(通常総会の招集)
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
この条文の基本情報
通常総会の招集とは何ですか?
定義通常総会の招集とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条に定められた規定で、「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条(通常総会の招集)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条の条文原文は「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第39条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/40