生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第41条(臨時総会の招集)
- 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
- 2.組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
- 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 4.前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
臨時総会の招集とは何ですか?
定義臨時総会の招集とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条に定められた規定で、「臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条(臨時総会の招集)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条の条文原文は「臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第40条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/41