生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第42条(組合員による総会招集)
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。
この条文の基本情報
組合員による総会招集とは何ですか?
定義組合員による総会招集とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条に定められた規定で、「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条(組合員による総会招集)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第41条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/42