生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第45条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 三経費の賦課及び徴収の方法
- 四その他定款で定める事項
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条(総会の議決事項)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第44条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/45