生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第46条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
- 2.総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条(総会の議事)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第45条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/46