生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第47条(特別の議決)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二適正化規程の設定、変更又は廃止
- 三解散
- 四組合員の除名
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条(特別の議決)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第46条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第47条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/47