生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条(総代会)
- 組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、組合員でなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
- 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 5.総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。
- 6.総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 7.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条に定められた規定で、「組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条(総代会)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の条文原文は「組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第48条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/49