生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条の2(出資一口の金額の減少)
- 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2.出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2に定められた規定で、「出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2(出資一口の金額の減少)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2の条文原文は「出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/49_2