生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条の4(準備金)
- 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
- 3.第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
この条文の基本情報
準備金とは何ですか?
定義準備金とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4に定められた規定で、「出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4(準備金)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4の条文原文は「出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の3です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/49_4