生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条の5(剰余金の配当)
- 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5に定められた規定で、「出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5(剰余金の配当)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5の条文原文は「出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の4です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の5の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の6です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/49_5