生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第53条(生活衛生同業組合連合会)
- 同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。
- 2.連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。
- 3.連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。
- 4.連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。
この条文の基本情報
生活衛生同業組合連合会とは何ですか?
定義生活衛生同業組合連合会とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条に定められた規定で、「同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条(生活衛生同業組合連合会)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条の条文原文は「同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条は第三章 生活衛生同業組合連合会に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の11です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/53