生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第54条(事業)
- 連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定
- 二会員に対する適正化規程若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成に関する指導
- 三会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
- 2.3_2 会員に対する第五十二条の十一の援助又は助言に関する指導
- 四会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
- 五会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。)
- 六会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設
- 七会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
- 八会員たる組合の組合員の共済に関する事業
- 九会員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
- 十会員たる組合の行う第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
- 十一会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
- 十二前各号の事業に附帯する事業
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条に定められた規定で、「連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条(事業)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条の条文原文は「連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条は第三章 生活衛生同業組合連合会に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第53条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/54