生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第55条(適正化基準の認可)
連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。その変更についても同様である。
この条文の基本情報
適正化基準の認可とは何ですか?
定義適正化基準の認可とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条に定められた規定で、「連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条(適正化基準の認可)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条の条文原文は「連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条は第三章 生活衛生同業組合連合会に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第54条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第55条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/55