生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条の2(振興指針)
- 厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。
- 2.振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項
- 二施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項
- 三従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項
- 3.振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。
この条文の基本情報
振興指針とは何ですか?
定義振興指針とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2(振興指針)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2は第三章の二 振興指針及び振興計画に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/56_2